交通事故で受診される方へ

事故日から6日以上経過していて、いずれの医療機関も受診していない場合、当院の設備では事故との因果関係の証明が困難である為、病院等で精査してもらった後、紹介状と画像をご持参の上、ご来院下さい。また、事故の治療で救急病院等、他の医療機関を受診された場合も紹介状と画像をご持参下さい。

➤事故後に接骨院へ行かれた、もしくは行く予定の方へ

➤事故後、他の医療機関を受診された場合

2013年05月01日